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最高裁判所第一小法廷 平成8年(行ツ)241号 判決

上告人

小南重憲

右訴訟代理人弁護士

酒井武義

被上告人

大阪府地方労働委員会

右代表者会長

由良数馬

右補助参加人

小南記念病院労働組合

右代表者執行委員長

上林唯夫

右当事者間の大阪高等裁判所平成七年(行コ)第六七号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成八年七月三〇日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人酒井武義の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであって、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友)

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